『児童手当』と『子ども手当』って違うの?
どっちが正解?
『児童扶養手当』って何?
全部もらえるもの?
私も正解を曖昧にしていたので、整理してみました。
そこで、今回は子供の年齢や人数によって受け取れる額が変わってくる子育て家庭への給付金についてお話します。
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『子ども手当』は廃止
結論から言うと、『児童手当』と『子ども手当』は内容に変化はありますが、同じもの。2010年4月~2012年3月までの2年間だけ『子ども手当』と呼ばれていました。
現在の『児童手当』の内容
令和6年10月から改正された『児童手当』。
その内容について確認していきます。
支給対象
『0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子。』を養育している方
*子ども家庭庁「児童扶養手当について」より引用
簡単にいうと、『生まれてから高校を卒業する年までの子を育てている人』です。
支給額
◇3歳未満・・・15,000円
◇3歳~高校卒業(18歳の3月末)まで・・・10,000円
◇第3子以降は一律・・・30,000円
*第3子以降の数え方
22歳(3月末まで)以下の子を第1子としてカウントする。
つまり、23歳になる年の4月からは、第1子としてカウントされません。そのため、第3子が18歳以下であっても第2子扱いとなり、受給額も変わってきます。
また、『その子に対して監護に相当する世話をしていて、生計費を負担している必要がある。』と記載があるため、第1子となる子が独立して一人で生計を立てている場合は、22歳以下であったとしてもカウントされません。
支給時期
毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にその前月2か月分が支給されます。
例 )6月に支給されるのは、4月・5月分
申請はどうしたらいいの?
令和6年10月から改正された『児童手当』。制度改正に伴う申請は済みましたか?
今まで、全てのお子さんが児童手当の支給対象であった場合は、申請は必要ありません。しかし、支給対象外であったお子さんをお持ちの方(主に、高校生や大学生、所得制限があった方)は申請が必要です。
まだと言う方も、令和7年3月までに申請をすれば、令和6年10月分までさかのぼって受け取れます。
一度申請をすれば、特別な事情や変更がない限り手続きは必要ありません。
ただし、新たにお子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した際には、「認定請求書」の提出が必要です。この場合、原則申請をした翌月からの支給になるので、申請が遅れてしまうとその分受け取れる月が減ってしまう可能性があるので気を付けてください。
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『児童手当』と『児童扶養手当』
では、『児童手当』と『児童扶養手当』の違いを見ていきましょう。
『児童手当』は上記の通り、【子育て家庭に対し子供の年齢や人数に応じて定められた金額が支給される制度】の事。子育て家庭にとってとてもありがたい制度ですね。
一方『児童扶養手当』とは、【ひとり親家庭に支給される制度】です。
児童扶養手当
児童扶養手当のひとり親家庭に該当するのは以下の方
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母のどちらかが死亡一定程度の障害の状態にある
- 父または母の生死が明らかでない
- 父または母に一年以上遺棄されている
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された
- 父または母が法令により一年以上拘禁されている
- 母が婚姻をしないで生まれた
以上の状態にある子を監護している方が対象となります。
※婚姻とは、事実婚含む。
支給時期と支給額
支給時期
毎月奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)
支給額
子の数や所得によって変動あり。
詳細は子ども家庭庁のHPで確認できます。
申請
自治体へ「認定請求書」の提出が必要。
また、毎年8月に現況届の提出が必要な自治体が多いようです。これを忘れると、児童扶養手当を受け取ることができなくなってしまう為、忘れないよう気を付けましょう。現況届が必要な場合は、自宅に郵送で届くことが多いですが、提出が必要かどうか不明の場合は、お住まいの自治体にご確認ください。
まとめ
・『子ども手当』→すでに廃止。
・『児童手当』→現在の子育て家庭に対する給付。支給額や対象年齢に変更はあるものの、目的は『子ども手当』と同じ。
・『児童扶養手当』→ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的とした支給制度。
令和6年10月から、支給額、年齢、所得制限の改正が行われ、『児童手当』が私たちにとってより身近なものとなりました。給付金は計画的に利用し、子どもたちのために有意義に使いたいものですね☆